税務法規集

租税特別措置法施行令 第27条の14(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定仮装経理過大申告

要約

通算法人の仮装経理等による過大申告時の法人税額および地方法人税額の計算方法

適用条件
通算法人が仮装経理等に基づき過大申告をした場合に適用。
備考
法第四十二条の十四の委任に基づく。

租税特別措置法施行令 第27条の14(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の条文本文

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第二十七条の十四 法第四十二条の十四第四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する通算法人の同号の五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度第二号において「他の事業年度」という。)における法第四十二条の四第四項の規定の適用について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額の合計額に第一号に掲げる金額の同号及び第二号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該五年内事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該五年内事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)

 当該他の通算法人の法第四十二条の四第四項の規定により当該他の事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額同項の規定の適用について同条第十四項の規定により当該他の事業年度後の各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)の合計額

 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。

 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含まれる法第四十二条の十四第一項及び第四項の規定次号から第六号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を控除した金額とする。

 法人税法第八十条第一項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該基準法人税額に対する地方法人税の額から当該基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第27条の14第1項第4号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号第2項
    繰下げ
    第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第2項第5号第2項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第二十七条の十四 法第四十二条の十四第第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する通算法人の同号の五年内事業年度又は当該五年内事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(第二号において「他の事業年度」という。)における法第四十二条の四第四項の規定の適用について同条第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額のがある場計額おける法人税法第二編第一号に掲げる金額の同号章(第二節を除く。)及び第二号五章並び掲げる金額地方法人税法第二章第三節及び第四章合計額規定うち適用ついては、次に定める割合を乗じて計算した金額ころによる。

更新 

(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)

第二十七条の十四 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。

 更新

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