税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の36(電子情報処理組織による申告の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告電子申告列挙委任

要約

電子情報処理組織による申告の特例が適用される規定の列挙

備考
法第六十八条の四の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第39条の36(電子情報処理組織による申告の特例)の条文本文

(電子情報処理組織による申告の特例)

第三十九条の三十六 法第六十八条の四に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十七条の規定

 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の三の規定

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

十一 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    繰下げ+更新
    第1項第10号
    繰上げ+更新
    第1項第4号
    繰上げ
    第1項第5号第1項第6号第1項第7号第1項第8号第1項第9号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    新設
    第1項第11号
    更新
    第1項第6号
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第1項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第1項第4号第1項第5号第1項第8号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項第7号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

六 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項又は第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二又は第五十五条の二の規定

更新 

六 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)附則第五十二条第五項又は第五十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二又は第五十五条の二の規定

 更新

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