税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の7(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準告示登録免許税

要約

登録免許税の軽減税率が適用される区域および建物の範囲

適用条件
医師の確保が必要な区域および政府補助を受けた建物が対象
備考
法第八十一条の二第一項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第42条の7(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)の条文本文

(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)

第四十二条の七 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する区域とする。

 法第八十一条の二第一項に規定する政令で定める建物は、その建物の新築、取得、増築、改築、修繕又は模様替に要する費用について、政府の補助で財務省令で定めるもの(以下この項において「補助」という。)を受けた建物又は当該補助を受けることが確実であると見込まれる建物のうち、医療の確保に資するものとして財務省令で定めるものとする。

 厚生労働大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する