税務法規集

租税特別措置法施行令 第43条(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準指定告示登録免許税海上運送事業者

要約

登記の税率軽減を受ける海上運送事業者の範囲、輸送能力の高い国際船舶の基準および航行安全が確保された対象船舶の指定要件

適用条件
登記の税率軽減を適用する場合
備考
法第八十二条の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第43条(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)の条文本文

(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第十項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。

 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。

 法第八十二条第二項に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶同条第一項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第2項第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。

更新 

(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)

第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第七項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する