税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件保存委任海軍販売所PX

要約

海軍販売所等における免税物品の購入方法、対象物品および書類の保存期間

適用条件
米軍構成員・軍属およびその家族が海軍販売所等で物品を購入する場合
備考
法第八十六条の二第一項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第46条(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)の条文本文

(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

第四十六条 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。

 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める物品は、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十八条第二項に規定する免税対象物品同項第二号に規定する消耗品を除く。)とする。

 法第八十六条の二第一項の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、第一項に規定する書類を整理し、同項の物品の譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地等に保存しなければならない。

 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    更新
    第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項
    繰上げ+更新
    第2項
    繰上げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

第四十六条 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、同項に規定する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員等が、海及び販売所等(同項属並び規定する海軍販売所等をいう。以下れら項において家族でじ。)において免税対象物品(同協定第十五条第一項(a)に規定する免税対象物品をいう。海軍販売所又はピー・エックス(以下この項及び次項において同じ「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該免税対象物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該免税対象物品の引渡しを受ける方法とする。

更新 

(海軍販売所等における免税物品の購入方法等)

第四十六条 法第八十六条の二第一項に規定する政令で定める方法は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族で同協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピー・エックス(以下この項において「海軍販売所等」という。)において物品を購入するものが、その購入の際、当該物品をその購入後において輸出するものであることを記載した書類を当該海軍販売所等に提出して、当該物品の引渡しを受ける方法とする。

 更新

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