税務法規集

消費税法 第59条の2(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額罰則計算委任重加算税電磁的記録

要約

電磁的記録に記録された事項に係る重加算税の加算額の特例

適用条件
電磁的記録に記録された事項に関し、期限後申告、修正申告、更正、再更正又は決定があった場合
備考
加算額の計算方法は政令に委任

消費税法 第59条の2(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)の条文本文

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

第五十九条の二 事業者により保存されている電磁的記録第八条第二項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

第五十九条の二 事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるものをいい、この法律その他の消費税に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところに従つて保存が行われているもの(以下この項において「特定電磁的記録」とい。)であつてその保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして財務省令で定める要件を満たしている場合における当該特定電磁的記録(当該事業者により当該特定電磁的記録の保存が行われた日以後引き続き当該要件を満たして保存が行われているものに限る。)を除く。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

更新 

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例)

第五十九条の二 事業者により保存されている電磁的記録(第八条第二項に規定する購入記録情報その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは同法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出、同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同法第六十八条第一項又は第二項(重加算税)の規定に該当するときは、同条第一項及び第二項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となる当該電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額に限る。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 更新

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