税務法規集

租税特別措置法施行令 第5条の3(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除要件定義みなし規定試験研究費

要約

試験研究を行った場合の所得税額の特別控除額の計算方法及び対象費用の範囲

適用条件
所得税の試験研究費に係る特別税額控除を適用する場合
備考
法第10条の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第5条の3(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)の条文本文

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

第五条の三 法第十条第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条第四項の規定により控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。

 法第十条第八項第一号イ(1)に規定する政令で定めるものは、同号イ(1)に規定する費用で次に掲げるものとする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費

 他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第六項第二号及び第十四項において同じ。)に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第九条第一項の規定により賦課される費用

 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定める試験研究は、対価を得て提供する新たな役務の開発を目的として次の各号に掲げるものの全てが行われる場合における当該各号に掲げるもの(当該役務の開発を目的として、第一号イの方法によつて情報を収集し、又は同号イに掲げる情報を取得する場合には、その収集又は取得を含む。)とする。

 次に掲げる情報について、一定の法則を発見するために行われる分析として財務省令で定めるもの

 大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いる方法によつて収集された情報

 イに掲げるもののほか、当該個人が有する情報で、当該法則の発見が十分見込まれる量のもの

 前号の分析により発見された法則を利用した当該役務の設計

 前号の設計に係る同号に規定する法則が予測と結果とが一致することの蓋然性が高いものであることその他妥当であると認められるものであること及び当該法則を利用した当該役務が当該目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

 法第十条第八項第一号イ(2)に規定する政令で定めるものは、同号イ(2)に規定する費用で次に掲げるものとする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費前項第一号の分析を行うために必要な専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者として財務省令で定める者に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び経費(外注費にあつては、これらの原材料費及び人件費に相当する部分並びに当該試験研究を行うために要する経費に相当する部分(外注費に相当する部分を除く。)に限る。)

 他の者に委託をして試験研究を行う当該個人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用前号に規定する原材料費、人件費及び経費に相当する部分に限る。)

 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項第四項及び第七項並びに法第十条の二第一項第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条第九十五条第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 法第十条第八項第六号に規定する政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が千人以下の個人とする。

 法第十条第一項第四項又は第七項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年同条第八項第三号に規定する対象年(以下この項において「対象年」という。)の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同号に規定する比較試験研究費の額第十五項において「比較試験研究費の額」という。)の計算における同号の試験研究費の額については、基準年から対象年の前年までの各年分の試験研究費の額同条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)は、次に定めるところによる。

 当該個人が基準年から対象年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)の当該各年分の試験研究費の額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。

 当該個人が対象年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から対象年の前年までの各年分の試験研究費の額に、当該事業を承継した日から対象年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、当該個人の当該各年分の試験研究費の額とする。

10 法第十条第八項第八号に規定する政令で定める金額は、同項第一号ロに規定する棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収入金額とする。

11 法第十条第八項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用年同項第二号に規定する適用年をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年分の売上金額同条第八項第八号に規定する売上金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。以下この項において同じ。)の年分の売上金額(当該各年のうち事業を開始した日の属する年については、当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)の合計額を当該適用年及び当該各年の年数で除して計算した金額とする。

12 法第十条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を基準年(適用年の三年前の年をいう。以下この項において同じ。)以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 当該個人が基準年から適用年の前年までの各年のうちのいずれかの年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の当該各年分の売上金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

 当該個人が適用年において当該事業を承継した者である場合には、被相続人の基準年から適用年の前年までの各年分の売上金額(当該各年のうち当該被相続人が事業を開始した日の属する年については、被相続人の当該年分の売上金額に十二を乗じてこれを当該年において被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)に当該事業を承継した日から適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は当該個人の当該各年分の売上金額に該当するものと、当該各年において当該被相続人が事業を営んでいた期間は当該各年において当該個人が事業を営んでいた期間に該当するものと、それぞれみなす。

13 第九項第二号第十一項及び前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

14 法第十条第八項第九号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験(科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)に関するもの以外のものとする。

15 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年において、当該個人の比較試験研究費の額が零である場合には、同項に規定するその年分の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    繰上げ
    第10項第10項第1号第10項第1号イ第10項第1号ロ第10項第11号第10項第11号イ第10項第11号ロ第10項第12号イ第10項第12号ロ第10項第13号第10項第14号第10項第2号第10項第3号イ第10項第3号ロ第10項第6号第10項第7号第10項第8号第10項第9号第11項第11項第2号第11項第3号第12項第1号第12項第2号第15項第15項第1号第15項第2号第6項第2号第6項第3号第9項
    新設
    第10項第1号ハ第10項第15号第10項第15号イ第10項第15号イ(1)第10項第15号イ(2)第10項第15号ロ第10項第15号ロ(1)第10項第15号ロ(2)第10項第15号ハ第10項第15号ハ(1)第10項第15号ハ(2)第10項第15号ハ(3)第10項第3号第11項第4号第11項第5号第6項第1号イ第6項第1号ロ
    繰上げ+更新
    第10項第10号第10項第10号イ第10項第10号ロ第10項第12号第10項第4号第10項第5号第11項第1号第12項第14項第16項
    廃止
    第11項第3号第12項第4号第14項第14項第1号第14項第2号第15項第15項第1号第15項第2号第16項第6項第2号
    繰下げ+更新
    第13項
    更新
    第4項第6項第6項第1号第7項第1号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第10項第10項第1号第10項第1号イ第10項第1号ロ第10項第1号ハ第10項第1号ニ第10項第10号第10項第10号イ第10項第10号ロ第10項第11号第10項第11号イ第10項第11号ロ第10項第12号第10項第12号イ第10項第12号ロ第10項第13号第10項第14号第10項第15号第10項第15号イ第10項第15号イ(1)第10項第15号イ(2)第10項第15号ロ第10項第15号ロ(1)第10項第15号ロ(2)第10項第15号ハ第10項第15号ハ(1)第10項第15号ハ(2)第10項第15号ハ(3)第10項第2号第10項第3号第10項第3号イ第10項第3号ロ第10項第4号第10項第5号第10項第6号第10項第7号第10項第8号第10項第9号第11項第11項第1号第11項第2号第11項第3号第11項第4号第11項第5号第12項第1号第12項第2号第4項
    繰上げ
    第10項第12項第12項第1号第12項第2号第4項第4項第1号第4項第3号第5項第5項第1号第5項第1号イ第5項第1号ロ第5項第2号第5項第3号第6項第6項第1号第6項第2号第8項
    繰上げ+更新
    第11項第13項第4項第2号第7項第9項
    新設
    第14項第15項第9項第1号第9項第2号
    更新
    第3項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第10項第1号第8項
    新設
    第10項第1号ニ
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第7項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第8項
  • 令和六年(2024年)6月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第8項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)7月31日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

7 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

更新 

7 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第三項まで、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 更新

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