(納付印等の製造等の承認)
第121条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定による印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下これを「類似印」といい、印紙税納付計器、納付印及び類似印を「納付印等」という。)の製造、販売又は所持の承認は、当該製造、販売及び所持の区分ごとに与える。
納付印等の製造、販売又は所持の承認を区分ごとに与える運用
(納付印等の製造等の承認)
第121条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定による印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下これを「類似印」といい、印紙税納付計器、納付印及び類似印を「納付印等」という。)の製造、販売又は所持の承認は、当該製造、販売及び所持の区分ごとに与える。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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