税務法規集

印紙税法基本通達 第121条(納付印等の製造等の承認)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認納付印等

要約

納付印等の製造、販売又は所持の承認を区分ごとに与える運用

備考
法第16条(製造等の禁止)に関連。

印紙税法基本通達 第121条(納付印等の製造等の承認)の条文本文

(納付印等の製造等の承認)

第121条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定による印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下これを「類似印」といい、印紙税納付計器、納付印及び類似印を「納付印等」という。)の製造、販売又は所持の承認は、当該製造、販売及び所持の区分ごとに与える。

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