(印紙税納付計器の設置場所の変更)
第127条 印紙税納付計器の設置場所を変更しようとする者は、法第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)第2項の規定により印紙税納付計器の設置の廃止をする旨の届出をするとともに、新たに法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定により変更後の設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならないことに留意する。ただし、変更前の場所の所在地の所轄税務署長と変更後の場所の所在地の所轄税務署長が同一である場合には、設置場所を変更する旨の届出をすることにより、設置を廃止する届出及び設置の承認の手続を省略しても差し支えない。