税務法規集

印紙税法基本通達 第127条(印紙税納付計器の設置場所の変更)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出承認例外印紙税納付計器

要約

印紙税納付計器の設置場所変更に伴う廃止届出および設置承認の手続

適用条件
印紙税納付計器の設置場所を変更する場合
備考
所轄税務署長が同一の場合の特例あり

印紙税法基本通達 第127条(印紙税納付計器の設置場所の変更)の条文本文

(印紙税納付計器の設置場所の変更)

第127条 印紙税納付計器の設置場所を変更しようとする者は、法第17条(印紙税納付計器販売業等の申告等)第2項の規定により印紙税納付計器の設置の廃止をする旨の届出をするとともに、新たに法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定により変更後の設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならないことに留意する。ただし、変更前の場所の所在地の所轄税務署長と変更後の場所の所在地の所轄税務署長が同一である場合には、設置場所を変更する旨の届出をすることにより、設置を廃止する届出及び設置の承認の手続を省略しても差し支えない。

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