(納付印等の製造等の承認を与える場合)
第122条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定による納付印等の製造、販売又は所持(以下本条において「製造等」という。)の承認は、次の場合について与える。
なお、(1)及び(2)に該当する場合には、納付印等の1個ごとに当該承認を与えることに取り扱う。
(1) 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定による設置承認を受けた印紙税納付計器に用いる納付印を製造等しようとする場合
(2) 摩滅等による取替用の納付印を製造等しようとする場合
(3) 類似印を納付印の製造又は販売のための予備とし、又は印紙税納付計器の販売のための見本用(その旨の表示があるものに限る。)として製造等しようとする場合
(4) (3)に掲げるもの以外の類似印で正当な使用目的を定めたものを製造等しようとする場合