(類似印の範囲)
第123条 類似印であるかどうかの判定については、おおむね次の一に該当するものを類似印として取り扱う。
(1) 規格がおおむね横10ミリメートル以上30ミリメートル以下、縦15ミリメートル以上35ミリメートル以下のもので、規則第3条(納付印の印影の形式等)に定める納付印の印影と一見して紛らわしい外観を有する印影を生ずべきもの
(2) 印影に日本政府、印紙税の文字が生ずべきもの
類似印に該当するかどうかの判定基準
(類似印の範囲)
第123条 類似印であるかどうかの判定については、おおむね次の一に該当するものを類似印として取り扱う。
(1) 規格がおおむね横10ミリメートル以上30ミリメートル以下、縦15ミリメートル以上35ミリメートル以下のもので、規則第3条(納付印の印影の形式等)に定める納付印の印影と一見して紛らわしい外観を有する印影を生ずべきもの
(2) 印影に日本政府、印紙税の文字が生ずべきもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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