税務法規集

印紙税法基本通達 第124条(納付印等の製造等の承認を行う税務署長)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認管轄税務署

要約

納付印等の製造・販売・所持の承認を行う税務署長の管轄

備考
同一人物が複数箇所で所持する場合等の特例あり

印紙税法基本通達 第124条(納付印等の製造等の承認を行う税務署長)の条文本文

(納付印等の製造等の承認を行う税務署長)

第124条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定による納付印等の製造等の承認は、製造し、販売し又は所持しようとする場所の異なるごとに、それぞれの場所の所在地の所轄税務署長が行う。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる税務署長が行っても差し支えない。

(1) 同一の者が類似印を2以上の場所で所持しようとする場合主な所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長

(2) 同一の者が納付印の製造のための承認と当該納付印の販売のための承認とを同時に受けようとする場合当該納付印を製造しようとする場所の所在地の所轄税務署長

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する