(納付印等の製造等の承認を行う税務署長)
第124条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定による納付印等の製造等の承認は、製造し、販売し又は所持しようとする場所の異なるごとに、それぞれの場所の所在地の所轄税務署長が行う。ただし、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる税務署長が行っても差し支えない。
(1) 同一の者が類似印を2以上の場所で所持しようとする場合主な所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長
(2) 同一の者が納付印の製造のための承認と当該納付印の販売のための承認とを同時に受けようとする場合当該納付印を製造しようとする場所の所在地の所轄税務署長