(納付印等の製造等の承認に付す条件)
第125条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定により納付印等の製造、販売又は所持の承認を与える場合には、納付印及び類似印は、課税文書又は課税文書となるべき用紙に押さない旨の条件を付する。
納付印等の製造・販売・所持の承認に付す、課税文書等への押印禁止条件
(納付印等の製造等の承認に付す条件)
第125条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定により納付印等の製造、販売又は所持の承認を与える場合には、納付印及び類似印は、課税文書又は課税文書となるべき用紙に押さない旨の条件を付する。
該当する裁決はありません。
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