税務法規集

印紙税法基本通達 第125条(納付印等の製造等の承認に付す条件)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認禁止納付印

要約

納付印等の製造・販売・所持の承認に付す、課税文書等への押印禁止条件

適用条件
納付印等の製造、販売又は所持の承認を与える場合
備考
法第16条(製造等の禁止)に関連

印紙税法基本通達 第125条(納付印等の製造等の承認に付す条件)の条文本文

(納付印等の製造等の承認に付す条件)

第125条 法第16条(納付印等の製造等の禁止)の規定により納付印等の製造、販売又は所持の承認を与える場合には、納付印及び類似印は、課税文書又は課税文書となるべき用紙に押さない旨の条件を付する。

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