税務法規集

印紙税法基本通達 第126条(印紙税納付計器の製造の範囲)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

指定禁止例外印紙税納付計器

要約

国税庁長官指定の計器に製造者以外が納付印を付す行為を、印紙税納付計器の製造に含めない取扱い

適用条件
国税庁長官の指定を受けた計器が対象
備考
法第16条(納付印等の製造等の禁止)との関係

印紙税法基本通達 第126条(印紙税納付計器の製造の範囲)の条文本文

(印紙税納付計器の製造の範囲)

第126条 国税庁長官の指定を受けた計器に、当該計器の製造者以外の者が納付印を付することは、法第16条(納付印等の製造等の禁止)に規定する印紙税納付計器の製造にはならないことに取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する