(印紙税納付計器の製造の範囲)
第126条 国税庁長官の指定を受けた計器に、当該計器の製造者以外の者が納付印を付することは、法第16条(納付印等の製造等の禁止)に規定する印紙税納付計器の製造にはならないことに取り扱う。
国税庁長官指定の計器に製造者以外が納付印を付す行為を、印紙税納付計器の製造に含めない取扱い
(印紙税納付計器の製造の範囲)
第126条 国税庁長官の指定を受けた計器に、当該計器の製造者以外の者が納付印を付することは、法第16条(納付印等の製造等の禁止)に規定する印紙税納付計器の製造にはならないことに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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