(納付方法の併用禁止)
第66条 法第9条(税印による納付の特例)の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて税印を押すのであるから、印紙をはり付けた課税文書又は印紙税納付計器により当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額(以下「相当金額」という。)を表示して納付印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、税印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。
税印による納付特例と他の納付方法の併用禁止
(納付方法の併用禁止)
第66条 法第9条(税印による納付の特例)の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて税印を押すのであるから、印紙をはり付けた課税文書又は印紙税納付計器により当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額(以下「相当金額」という。)を表示して納付印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、税印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する