税務法規集

印紙税法基本通達 第66条(納付方法の併用禁止)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

禁止税印納付方法

要約

税印による納付特例と他の納付方法の併用禁止

備考
過誤納の処理をした場合は除外される。

印紙税法基本通達 第66条(納付方法の併用禁止)の条文本文

(納付方法の併用禁止)

第66条 法第9条(税印による納付の特例)の規定による納付の特例は、課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて税印を押すのであるから、印紙をはり付けた課税文書又は印紙税納付計器により当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額(以下「相当金額」という。)を表示して納付印を押した課税文書等他の納付方法により納付したものについては、税印を押すことができない(他の納付方法により納付した印紙税について過誤納の処理をしたものはこの限りでない。)ことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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