(請求の棄却)
第67条 次に掲げる場合には、原則として法第9条(税印による納付の特例)第3項の規定により税印を押すことの請求を棄却する。
(1) 請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額が当該課税文書の記載金額によって異なり、かつ、当該記載金額が明らかでない場合
(2) 請求に係る課税文書が、当該請求の時点においては課税物件表のいずれの号の文書に該当するものであるかが明らかでない場合
(3) 請求に係る課税文書が、税印を明確に押すことのできない紙質、形式等である場合
(4) その他印紙税の保全上不適当であると認められる場合