202502040所得税法25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記(1/3)
- 117件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した青色申告書に係る更正処分(本件更正処分)の通知書(本件通知書)には、原処分庁の判断過程が逐一検証し得る程度の記載がされておらず、また、原処分庁が審査請求において主張する理由は、本件通知書に記載されておらず、審査請求中に後付けしたか理由を差し替えたものであるから、本件通知書の理由付記に不備が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、請求人が必要経費に係る資料等を提示したにもかかわらず、それらの資料の調査内容や更正処分に至る判断過程等を記載していないから、原処分の理由の提示には、法の趣旨を没却した不十分なものである旨主張する。しかしながら、本件通知書には、各費用に係る支出の年月日及び金額等、原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、仮装又は隠蔽の行為に係る特段の行動の記載がないことに加え、具体的に何を隠蔽し、なぜ所得を除外し、除外した金銭を何に使い、使わなかった金銭がどのように取り扱われたのかについても記載がないことから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の理由の附記は、いかなる理由に基づきどのような処分基準を適用し、その結果当該処分を行ったかが不明であるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らして記載に不備がある旨主張し、併せて、当該理由の附記には、調査対象期間を3年間から5年間に延長した理由及び請求人の行う業務(本件業… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁による更正処分等の通知書(本件通知書)においては、「租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第8項及び租税特別措置法施行令第25条の16《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定が適用されていない」と記載されているのみであり、具体的に、請求人が申告書に添付した明細書にお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分が決算書の貸付金の記載自体を否認してされたものであるにもかかわらず、原処分に係る通知書に付記された理由は、資料の摘示がなく具体的な根拠に欠けており不十分であるから、更正処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が、業務委託契約先の元代表者に対する貸付金に係る貸倒れの事実及びその金額… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、請求人が主張する支出(本件各費用)が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない理由及び課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない理由について、根拠法令又は判例等に基づく判断過程を示した具体的な記載がないこと等から、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件通知書)には、確定申告後に税抜経理方式を適用して修正申告することができない理由が記載されていないことから、本件通知書の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認することなしにされた更正処分の理由として、原処分庁による判断結果とその… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る通知書に記載された内容は、課税するに至った理由にとどまり、本件において、通達を適用することが適法であることの理由が記載されていないから、本件更正処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分の理由付記は、原処分庁による判断結果とその基礎となる事実関係及びある… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、本人比率に基づく推計方法の合理性が記載されていないこと、重加算税の賦課要件については請求人の申述内容を列挙しただけで、原始記録を廃棄した年分にも誤記があること、法定申告期限から5年経過後の更正処分については国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、原処分庁が認定した事実の根拠や原処分庁の判断の理由が記載されていないなど、本件における更正処分(本件更正処分)の理由の提示が行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨にかなうものではなく不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、原処分庁が認定した事実の根拠や原処分庁の判断の理由が記載されていないなど、本件における更正処分(本件更正処分)の理由の提示が行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨にかなうものではなく不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)には、①事業用の定期借地期間の満了間近の土地上に存する建物(本件建物)の除却損(本件除却損)が不動産所得の必要経費に該当せず、どのような根拠で譲渡所得の取得費に算入すべきであると判断したかについての資料が一切摘示されておらず、また、②所得税基… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当しないという結論のみ記載され、その判断過程が記載されていないことなどから、原処分は理由の附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分庁が必要経費に当たらないと判断した各費用(本件各費用)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)に記載された理由は、税法に当てはめた判断過程が明示されていないという点で記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、費目別に支出日、支出先の氏名又は名称及び金額、必要経費又は課税仕入れに当たらないと判断した理由、原処分庁が認識した事実並びに根拠法令が記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書には、請求人が代表取締役を務める法人への貸付金(本件貸付金)について、原処分庁が事業の遂行上生じたものではないと判断した根拠となる具体的な事実や判断過程が示されていないから、更正処分の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書の「処分の理由」欄には、原処分庁が、同欄… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、請求人が取得した中古建物の耐用年数を2年と見積もったことが誤りである理由が記載されておらず、本件各通知書の理由附記には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、青色申告者に係る所得税について帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正する場合の更正通… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、必要経費又は課税仕入れに該当しない理由が包括的に記載されているだけであり、理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に個別具体的な理由が記載されていないから、本件各通知書の理由附記には原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書に記載された処分理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に対する各更正処分に係る通知書(本件各通知書)には、①不動産所得の必要経費が認められない理由として、具体的な理由・法的根拠を明示していないこと、及び②雑所得の必要経費について、何月何日のどの領収書を必要経費として認めたのか分からないことから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、①不動産所得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 地位承継人である請求人らは、原処分に係る通知書(本件各通知書)には、不動産所得の必要経費が認められない理由として、具体的な理由・法的根拠を明示しておらず、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件においては、不動産所得の必要経費について帳簿の記載自体を否認したものではなく、本件各通知書には、支払月日、支払額… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件における所得税等の各更正処分(本件各更正処分)等に係る通知書(本件各通知書)において、①不動産所得の必要経費に該当しないとした法的な根拠が示されておらず、また、②請求人の行為が事業所得を生ずべき事業に該当しないとの判断に至る過程が明示されていないことから、原処分には理由付記の不備がある旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)には原処分庁が採用した根拠法令の具体的な記載がなく、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反しており、本件各更正通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が雑所得と判断した債務免除益に係る更正の理由付記について、債務免除益は不動産所得に該当し、原処分は青色申告者の不動産所得に係る帳簿等の記載自体を否認して更正するもので、帳簿書類の記載を覆すものであるから、否認の理由及び根拠を具体的に明示することを要するところ、原処分に係る更正通知書(本件更正通知書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告者である請求人に対する所得税の更正処分(本件所得税更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、調査による計数上の記載や処分の結果のみが記載されているだけで、原処分庁の判断根拠が全く記載されておらず、本件更正通知書の理由付記には、本件所得税更正処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った所得税の更正処分(本件更正処分)の理由には、減価償却費の計算において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第2号に規定する簡便法による耐用年数が採用できないとする根拠が附記されていないことから、所得税法第155条《青色申告書… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正等通知書に付記された更正の理由が、不動産管理委託手数料等(本件各費用)を否認した理由に係る具体的な根拠条文とそのあてはめが提示されたものでない旨主張する。しかしながら、原処分は、請求人が本件各費用を負担した事実を認めた上での法的評価による更正ではなく、請求人が負担するものではない本件各費用を、請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①更正処分及び賦課決定処分の理由付記が法的評価及び法的根拠を伴わない違法・不当な調査判断によるものであること、②更正通知書には、更正期限を超えて処分したことについて法的根拠が示されておらず、また重加算税の賦課理由の記載がないことから、違法である旨主張する。しかしながら、①更正通知書(本件更正通知書)の理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定を適用し、請求人が同族会社から賃借している診療所及びその敷地の賃料の過大な部分の必要経費算入を否認した原処分の更正通知書について、当該診療所の類似物件の選定基準及び類似物件として選定された具体的な物件とその特徴が明らかとなっていな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書及び決定通知書に処分の理由が付記されていないことをもって、更正処分及び決定処分の手続が違法である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る申告書については、その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項の規定を適用する場合における、総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額(純損失の繰越控除額)を算定する前提となる請求人の事業所得の金額の捉え方を否認する更正処分(本件更正処分)は、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った各更正処分が所得税法第155条《青色申告書に係る更正》に規定する帳簿書類の調査に基づかないで行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁の行った各更正処分は、請求人の給与所得の金額に誤りがあるとして行われたものであり、所得税法第155条第1項第1号に掲げる同項の適用除外要件(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書に更正の理由が附記されていなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項のかっこ書きは、その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算について誤りがあった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書には、法律上の根拠が記載されず、更正処分は、昭和60年4月23日の最高裁判決判示の根拠となる法令を具体的に明示せずに行われた更正処分庁の恣意抑制の効かない処分であり、同判決に違反し、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項に規定する更正の理由附記の不備に該当する旨主張する。しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、交際費に関して、調査担当職員の協力要請文書の求めに応じて回答したにもかかわらず、本件各更正通知書の記載内容は、その回答内容には一切言及しておらず、否認の理由を説明したものとはほど遠く、請求人の個々の取引について、個別、具体的に何が原因で処分されたか不明であるから更正処分は不当である旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税の申告は、いわゆる白色申告であるものの、青色申告と同程度の資料を添付し税務職員の指導を受けた上で申告書を作成しているのであるから、このような場合の更正通知書には、青色申告に対する更正処分と同様に処分の理由を記載すべきであり、この記載のない通知書による本件更正処分は違法である旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書には、更正処分等をした具体的な理由及び法的根拠を記載すべきであるところ、本件更正通知書の附記事項には具体的な理由等の記載がないから、本件更正通知書には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の附記事項の記載内容をみると、青色申告の承認のあった事業所得の計算に関するものではなく、事業所得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A島に建築した家屋の供用が不動産所得を生ずべき業務に当たり、青色申告書に係る更正処分の通知書に理由附記のない本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該家屋の供用は、不動産を使用収益させることではなく、宿泊サービスの提供であるから、不動産所得を生ずべき業務には該当しない。そして、当審判所の調査の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正通知書には原処分庁の認定の根拠及び理由が記載されておらず、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項に規定する更正の理由附記の不備に該当する旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、帳簿の記載自体を否認するものではなく、事実に対する法的評価の相違によるものであるところ、本件各更正通知書には… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、他の業務に係る必要経費であるとして中古車販売から振り替えられた支出額は当該他の業務に係る必要経費に該当しないと原処分庁が認定した更正処分には、その認定の理由が本件の更正通知書に記載されていないから、その理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、上記支出額が、中古車販売に係る必要経費として、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正等通知書には、異議審理庁が異議決定書において追加した理由が記載されておらず、更正理由の附記に脱漏があるから本件更正処分等は違法又は不当である旨主張するが、課税庁等が、更正処分後であっても、附記された理由以外の理由を主張し、また、判断の根拠とすることは許され得るのであるから、当該追加した理由が異議… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分に付記された更正の理由は、請求人の実際の申述内容とは全く異なることが記載されており、請求人の申述を虚偽にねつ造している部分があるので、本件各更正処分の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分に付された更正理由は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正通知書に附記された更正の理由には具体的表示もなく、何をもって専従の事実が認められないと判断したかが全く不明で、理由の開示とはいえないものである旨、また、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項の立法趣旨が「原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には更正の理由を附記していないことから、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成14年分以後の所得税について青色申告書を提出しているところ、更正の理由を附記しなければならないのは、法定の帳簿書類の記載に基づいて計算されるところの青色申告書提出承認のあった所得について更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が更正通知書に、その金銭債務の発生原因事実を明記して更正の理由を附記することが可能であったのに、それを怠ったことは、理由附記の記載不備の違法があると主張するが、青色申告の承認を受けた所得以外の一時所得の更正については、所得税法は更正の理由附記を義務付けていないのであるから、原処分庁が更正通知書に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に、その金銭債務の発生原因事実を明記して更正の理由を附記することが可能であったのに、それを怠ったことは、理由附記に記載不備の違法がある旨主張するが、請求人は青色申告書以外の申告書を提出しており、青色申告書以外の申告書に係る更正については更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に、その金銭債務の発生原因事実を明記して更正の理由を附記することが可能であったのに、それを怠ったことは、理由附記に記載不備の違法がある旨主張するが、請求人は青色申告以外の申告書を提出しており、青色申告書以外の申告書に係る更正については更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書における理由附記は、原処分庁が採用した法律的根拠が具体的に記載されておらず、更正処分が適法か否かの判断ができないから、所得税法第155条第2項に規定する更正の理由附記の不備に該当する旨主張する。しかしながら、本件更正通知書における理由附記は、①租税公課に関し、固定資産税の支払額のうち本件自宅… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は所得税法第155条第2項が要求する理由附記を欠き違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算について誤りがあったことのみに基因するものを除く旨規定していることから、青色申告書を提出した者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告書に係る所得金額の更正をする場合において所得区分の変更を伴う場合には、更正の理由を附記すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項のかっこ書の規定によると、その更正が、不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算等について誤りがあったことのみに基因… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の提出した確定申告書は青色申告書ではないが、更正処分に係る通知書にはその理由を附記すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、青色申告書に係る年分の総所得金額等の更正をする場合には、その更正に係る通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定しているところ、請求人の提出し… 続きを読む
同一裁決
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