税務法規集

税理士法 第57条(事務の委任)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任告示事務の委任

要約

国税庁長官が権限に属する事務を国税局長又は税務署長に委任できる旨およびその告示義務

備考
第55条1項〜3項および第56条の規定に基づく事務が対象

税理士法 第57条(事務の委任)の条文本文

(事務の委任)

第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。

 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(事務の委任)

第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項から若しくはまで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。

更新 

(事務の委任)

第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。

 更新

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