(事務の委任)
第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国税庁長官が権限に属する事務を国税局長又は税務署長に委任できる旨およびその告示義務
(事務の委任)
第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
2 国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(事務の委任)第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項から 更新 ⬅
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(事務の委任)第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。 ⬅ 更新
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