第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
税理士法 第58条
- 税理士法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則守秘義務
要約
第36条等の規定に違反した者に対する3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
- 備考
- 第36条(第48条の16、第50条第2項で準用する場合を含む)の違反が対象
税理士法 第58条の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)履歴収録基準日
- 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)更新第58条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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