(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)
第二十六条の二 第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告方法
(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)
第二十六条の二 第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
該当する裁決はありません。
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