税務法規集

消費税法施行規則 第10条の5(承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項承認送信事業者購入記録情報

要約

承認送信事業者による市中輸出物品販売場の購入記録情報の提供方法および出力書類の形式

適用条件
承認送信事業者が購入記録情報を提供する場合
備考
令第十八条の四第一項の委任に基づく

消費税法施行規則 第10条の5(承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)の条文本文

(承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)

第十条の五 承認送信事業者が、令第十八条の四第一項前段の規定により同項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)を併せて提供しなければならない。

 令第十八条の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項前段の規定により提供した購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行
廃止

(承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)

第十条の五 承認送信事業者が、令第十八条の四第一項前段の規定により同項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号(第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)を併せて提供しなければならない。

 廃止

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