税務法規集

消費税法施行規則 第10条の7(承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項承認通知届出承認送信事業者

要約

承認送信事業者の承認申請書の記載事項、添付書類、識別符号の通知及び変更届出事項

適用条件
承認送信事業者の承認申請及び変更届出を行う場合に適用。
備考
消費税法施行令第18条の4の委任に基づく規定。

消費税法施行規則 第10条の7(承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)の条文本文

(承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)

第十条の七 令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 申請者の電子メールアドレス

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 購入記録情報の提供に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要を記載した書類

 購入記録情報の提供に関する事務手続の概要を明らかにした書類

 その他参考となるべき書類

 税務署長は、令第十八条の四第六項の規定による同条第四項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。

 承認送信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 変更の内容

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 当該承認送信事業者に係る令第十八条の四第四項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第3項第4項第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行
廃止

(承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)

第十条の七 令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 廃止

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