税務法規集

消費税法施行規則 第27条の3(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知重加算税賦課決定通知書

要約

電磁的記録に関する重加算税の特例適用時の賦課決定通知書への付記事項

適用条件
法第59条の2第1項の規定の適用がある場合
備考
国税通則法第32条第3項の賦課決定通知書が対象

消費税法施行規則 第27条の3(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)の条文本文

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

第二十七条の三 法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する