(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第二十七条の三 法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
電磁的記録に関する重加算税の特例適用時の賦課決定通知書への付記事項
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第二十七条の三 法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
該当する裁決はありません。
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