税務法規集

消費税法施行規則 第27条の2(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義例外重加算税

要約

重加算税の特例対象となる電磁的記録の範囲および適用除外条件

適用条件
電磁的記録による保存を行う場合
備考
令第七十一条の二、法第五十九条の二第一項に関連

消費税法施行規則 第27条の2(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)の条文本文

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。

 令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項第七条第三項第十条の六第三項第十五条の五第二項第十六条第六項第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項
    新設
    第2項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第三十四号)
    更新
    第1項第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    新設
    第3項第4項第4項第1号第4項第2号第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号第6項第6項第1号第6項第2号第6項第3号第6項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第並び規定する電磁的記録及び第十六条第一項及び第二項に規定する電磁的記録とする。

更新 

(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)

第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第九号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する