税務法規集

消費税法施行規則 第9条(輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項輸出物品販売場

要約

輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続に係る承認申請書への記載事項および添付書類

適用条件
法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者が対象
備考
旅券等の写しの添付が必要

消費税法施行規則 第9条(輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)の条文本文

(輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)

第九条 法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。

 申請者の氏名等、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び住所等)

 当該物品の所在場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地

 当該物品の法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等

 前号の譲渡又は譲受けの理由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第3項第4項第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号第6項第6項第1号第6項第2号第7項
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第7項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

7 承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間に係る確定申告書提出期限末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

更新 

7 承認送受信事業者は、令第十八条の四第一項の規定により委託を受けて事務を行う購入記録情報の提供等につき、免税購入対象者ごとに当該購入記録情報の提供等に関し記録を作成して整理し、輸出物品販売場を経営する事業者が当該免税購入対象者に対して譲渡した免税対象物品に係る法第八条第三項後段の規定による税関確認情報の受領をした日(税関確認情報の受領をしない場合にあつては、同条第二項前段の規定による購入記録情報の提供をした日)の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 更新

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