(承認送信事業者の承認)
8-2-4 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。(令5課消2-3により改正)
(1) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
(2) 購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約に係る市中輸出物品販売場(令第18条第3項第1号(購入手続)に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場にあっては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者)との間において必要な情報を共有するための措置が講じられ、購入記録情報を規則第6条の2第4項(購入記録情報の提供方法)に規定する方法により適切に国税庁長官に提供できること。
(3) 法第8条第8項(輸出物品販売場の許可の取消し)の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の2第10項(承認免税手続事業者の承認の取消し)若しくは令第18条の4第7項(承認送信事業者の承認の取消し)の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。