(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)
12-2-12 被災資産に係る修繕等がやむを得ない事情により1年経過事業年度終了の日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額(次の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額をいう。以下12-2-12において同じ。)を有している場合において、当該1年経過事業年度終了の日までに災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書を所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に提出し、その確認を受けたときは、修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度(以下12-2-12において「修繕完了事業年度」という。)をもって12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)の1年経過事業年度とすることができる。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)
(1) 被災事業年度において災害損失特別勘定に繰り入れた金額
(2) 被災事業年度終了の日の翌日から1年経過事業年度終了の日までにおいて被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入する金額の合計額(保険金等により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額。以下12-2-12において「修繕済額」という。)
(注) 上記の取扱いの適用を受ける場合には、その取扱いの適用を受ける前の1年経過事業年度までの各事業年度において、修繕済額と災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(1年経過事業年度終了の日の翌日から修繕完了事業年度終了の日までに支出することが見込まれる修繕費用等の金額の合計額(保険金等により補塡される金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額とし、災害損失特別勘定の残額を限度とする。)をいう。)を控除した金額との合計額に相当する災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入することとなる。