税務法規集

法人税基本通達 12-2-14(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定繰延資産災害損失特別勘定

要約

固定資産に準ずる繰延資産の基因となった資産が災害で損壊した場合の災害損失特別勘定等の準用

適用条件
固定資産に準ずる繰延資産に係る他の者の有する固定資産が災害で損壊した場合に適用。
備考
12-2-6から12-2-13までの規定を準用。

法人税基本通達 12-2-14(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)の条文本文

(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

12-2-14 12-2-6から12-2-13まで(災害損失特別勘定の設定等)は、災害により令第114条(固定資産に準ずる繰延資産)に規定する繰延資産につき、当該繰延資産に係る他の者の有する固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。(平29年課法2-2「三」により追加)

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