(修繕費用等の支出がある場合の災害損失の額の計算)
12-2-15 法第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損金の特例)の欠損金額のうち災害損失金額(同項に規定する災害損失金額をいう。)に達するまでの金額に係る法第57条第1項(欠損金の繰越し)の規定の適用に当たり、12-2-6(災害損失特別勘定の設定)により災害損失特別勘定に繰り入れた被災事業年度後の事業年度開始の日において災害損失特別勘定の金額がある場合には、当該事業年度において修繕費用等として損金の額に算入した金額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額とし、災害損失の額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該事業年度開始の日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該事業年度における災害損失の額となることに留意する。(平29年課法2-2「三」により追加、令4年課法2-14「三十五」により改正)