(換算方法の変更申請があった場合等の「相当期間」)
13の2-2-15 一旦採用した外貨建資産等の換算の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、法人が現によっている換算の方法を変更するために令第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている換算の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。
令第122条の11(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続)の規定に基づきその選定した方法を変更する場合も同様とする。(昭55年直法2-8「三十七」により追加、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平23年課法2-17「二十九」により改正)
(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている換算の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができる。