(先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い)
13の2-2-16 法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)の規定の適用を受けた外貨建資産等に係る先物外国為替契約等につき解約(解除を含む。以下13の2-2-16において同じ。)があった場合には、その解約があった日の属する事業年度(以下13の2-2-16において「解約事業年度」という。)の所得の金額の計算上、当該外貨建資産等に係る為替予約差額(法第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する為替予約差額(以下13の2-2-18において「為替予約差額」という。)をいい、令第122条の9第1項の表の第1号上欄に掲げる場合にあっては、当該為替予約差額から同号中欄のイに規定する差額に相当する金額を控除した金額をいう。)を当該先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得の日又は発生の日前である場合には、その取得の日又は発生の日)から当該外貨建資産等に係る債権債務の当初の支払の日までの期間の月数又は日数で除し、これに解約事業年度開始の日から当該先物外国為替契約等の解約の日までの期間の月数又は日数を乗じて計算した金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入する。(平6年課法2-1「六」により追加、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平15年課法2-7「五十」、平29年課法2-17「二十二」、令4年課法2-14「五十三」により改正)
(注) 月数又は日数は、暦に従って計算し、月数につき1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。