(外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整)
13の2-2-17 法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)の規定の適用を受けた外貨建資産等の取得又は発生に係る契約につき解除があった場合(再売買と認められる場合を除く。)には、その解除があった日の属する事業年度(以下13の2-2-17において「契約解除事業年度」という。)の所得の金額の計算上、当該契約解除事業年度の前事業年度までの間に当該外貨建資産等につき法第61条の10第1項から第3項まで(為替予約差額の配分)の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額の合計額を損金の額又は益金の額に算入する。(平6年課法2-1「六」により追加、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平15年課法2-7「五十」、平29年課法2-17「二十二」、令4年課法2-14「五十三」により改正)