税務法規集

法人税基本通達 13の2-2-17(外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算損金益金外貨建資産為替予約

要約

外貨建資産等の取得契約解除時に、過去に算入した為替予約差額を損金または益金に算入する調整

適用条件
再売買と認められる場合を除く。
備考
法第61条の8第2項および法第61条の10第1項から第3項に関連。

法人税基本通達 13の2-2-17(外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整)の条文本文

(外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整)

13の2-2-17 法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)の規定の適用を受けた外貨建資産等の取得又は発生に係る契約につき解除があった場合(再売買と認められる場合を除く。)には、その解除があった日の属する事業年度(以下13の2-2-17において「契約解除事業年度」という。)の所得の金額の計算上、当該契約解除事業年度の前事業年度までの間に当該外貨建資産等につき法第61条の10第1項から第3項まで(為替予約差額の配分)の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額の合計額を損金の額又は益金の額に算入する。(平6年課法2-1「六」により追加、平8年課法2-6、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平14年課法2-1「三十四」、平15年課法2-7「五十」、平29年課法2-17「二十二」、令4年課法2-14「五十三」により改正)

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