税務法規集

国税通則法 第96条(証拠書類等の提出)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務証拠書類

要約

審査請求人、参加人および原処分庁による証拠書類等の提出

適用条件
審査請求手続において
備考
担当審判官が定めた期間内に提出する必要がある。

国税通則法 第96条(証拠書類等の提出)の条文本文

(証拠書類等の提出)

第九十六条 審査請求人又は参加人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

 原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

 前二項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(4件)

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改正履歴

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