税務法規集

国税通則法 第97条の4(審理手続の終結)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件通知審理手続

要約

担当審判官による審査請求の審理手続の終結およびその通知

適用条件
審査請求の審理手続において適用
備考
物件の不提出や口頭意見陳述への不出頭による終結要件を規定

国税通則法 第97条の4(審理手続の終結)の条文本文

(審理手続の終結)

第九十七条の四 担当審判官は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

 前項に定めるもののほか、担当審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

 次のイからホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからホまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。

 第九十三条第一項前段(答弁書の提出等) 答弁書

 第九十五条第一項後段(反論書等の提出) 反論書

 第九十五条第二項後段 参加人意見書

 第九十六条第三項(証拠書類等の提出) 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

 第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等) 帳簿書類その他の物件

 第九十五条の二第一項(口頭意見陳述)に規定する申立てをした審査請求人又は参加人が、正当な理由がなく、口頭意見陳述に出頭しないとき。

 担当審判官が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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