(寡婦控除)
第八十条 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
居住者が寡婦である場合の27万円の所得控除
(寡婦控除)
第八十条 居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、寡婦控除という。
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ほか1件
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