税務法規集

所得税法 第81条(ひとり親控除)

正式名称
所得税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件控除ひとり親控除

要約

ひとり親である居住者に対する35万円の所得控除

適用条件
居住者がひとり親であること

所得税法 第81条(ひとり親控除)の条文本文

(ひとり親控除)

第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。

 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(ひとり親控除)

第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十万円を控除する。

更新 

(ひとり親控除)

第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。

 更新

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