(ひとり親控除)
第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
ひとり親である居住者に対する35万円の所得控除
(ひとり親控除)
第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、ひとり親控除という。
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以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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未施行 変更後 令和九年(2027年)1月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(ひとり親控除)第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八 更新 ⬅
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(ひとり親控除)第八十一条 居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する。 ⬅ 更新
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