(勤労学生控除)
第八十二条 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
勤労学生である居住者の総所得金額等から27万円を控除する
(勤労学生控除)
第八十二条 居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。
2 前項の規定による控除は、勤労学生控除という。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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