税務法規集

所得税基本通達 36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定定期保険料経済的利益

要約

使用者が支払う定期保険料による役員又は使用人の経済的利益の取扱い

適用条件
使用者が契約者となり役員・使用人を被保険者とする定期保険に加入した場合
備考
受取人が遺族で、かつ役員又は特定の使用人のみが被保険者の場合は給与として課税

所得税基本通達 36-31の2(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)の条文本文

(使用者契約の定期保険に係る経済的利益)

36-31の2 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下36-31の5までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(1) 死亡保険金の受取人が当該使用者である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。

(2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合  当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合には、当該保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

(注)

 傷害特約等の特約に係る保険料を使用者が支払ったことにより役員又は使用人が受ける経済的利益については、36-31の4参照

 36-31の(注)2の取扱いは、上記(2)のただし書について準用する。

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