税務法規集

所得税基本通達 36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)

正式名称
所得税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価無償返還の届出

要約

無償返還の届出がある役員等への敷地貸与における通常の賃貸料の額

適用条件
使用者が役員等に居住用敷地を貸与し、無償返還の届出がある場合
備考
法人税基本通達13-1-7及び13-1-2を準用

所得税基本通達 36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)の条文本文

(無償返還の届出がある場合の通常の賃貸料の額)

36―45の2 使用者が役員等に対しこれらの者の居住の用に供する家屋の敷地を貸与した場合において、法人税基本通達13-1-7の規定により当該敷地を将来当該役員等が無償で返還することとしているときは、その土地に係る通常の賃貸料の額は、36-4036-4136-43及び36-45にかかわらず、法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代の額とする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

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