税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
所得税基本通達 法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)関係
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(契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い)
令第192条第2項(支払条件に係る長期大規模工事の判定)に規定する「支払われること」には、契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。(平11課所4-1追加)
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(長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い)
長期大規模工事に該当する工事について、請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により、その着工の年の翌年以後において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって、その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても、その適用しないこととした年の前年以前の各年分において計上した当該工事の請負に係る収入金額及び費用の額を既往にさかのぼって修正することはしないのであるから留意する。(平11課所4-1追加)
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削除(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)
(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
その年の12月31日の現況において見込まれる工事損失の額(その時の現況により見積もられる工事の原価の額が、その請負の対価を超える場合における当該超える部分の金額をいう。)のうち当該工事に関して既に計上した損益の額を差し引いた額(以下「工事損失引当金相当額」という。)を当該年分に係る工事原価の額として計上している場合であっても、そのことをもって、法第66条第2項に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない。
この場合において、当該工事損失引当金相当額は、同項の規定により当該年分において必要経費に算入されることとなる工事の請負に係る費用の額には含まれないことに留意する。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3追加)💬 参照
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