税務法規集

地方税法 第747条の3

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告みなし規定委任eLTAX

要約

書面等以外地方税関係申告等の電子情報処理組織(eLTAX)による提出方法および到達時期

適用条件
書面等による方法が規定されていない地方税関係申告等が対象
備考
提出方法は総務省令に委任

地方税法 第747条の3の条文本文

第七百四十七条の三 地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

 前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第七百四十七条の三 地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

更新 

第七百四十七条の三 地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の六において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

 更新

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