税務法規集

地方税法 第747条の4(地方税関係通知の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知準用規定読替規定地方税関係手続用電子情報処理組織

要約

特定書面等地方税関係通知を地方税関係手続用電子情報処理組織および機構経由で行う特例

適用条件
総務省令で定める特定書面等地方税関係通知が対象
備考
対象通知の範囲は総務省令に委任

地方税法 第747条の4(地方税関係通知の特例)の条文本文

(地方税関係通知の特例)

第七百四十七条の四 他の行政機関の長第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。同項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等地方税関係通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第二項から第五項までの規定は、前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた特定書面等地方税関係通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令(地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)
法令その他の当該処分通知等地方税関係法令その他の当該特定書面等地方税関係通知(同法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。次項において同じ。)
第三項、当該、地方税法第七百六十二条第一号の
第四項当該処分通知等に関する他の法令地方税関係法令
当該法令当該地方税関係法令
主務省令総務省令
第五項第一項の電子情報処理組織を使用する地方税法第七百四十七条の四第一項の同法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由する
主務省令総務省令
前各項同項及び前三項
前項地方税法第七百四十七条の四第一項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第五十一号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和九年(2027年)5月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)5月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)4月1日 施行予定

(他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知の特例)

第七百四十七条の四 他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。以下この項、次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)及び国税関係通知(国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。)に関する法律又はこれに基づく命令若しくは規則(以下この項及び次条第一項において「国税関係法令」という。)の規定に基づき行政機関の長が行う第七百六十二条第一号ロに規定する通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令又は国税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等行政機関宛通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令及び国税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

更新 

(他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知の特例)

第七百四十七条の四 他の行政機関の長(第七百六十二条第一号に規定する行政機関の長をいう。次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)に対して行う地方税関係通知(同号ロに掲げる通知をいう。次条第一項及び第七百四十七条の五の二第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等行政機関宛通知」という。)については、当該方法により行う場合又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。

 更新

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