税務法規集

地方税法施行規則 第1条の12の3(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項控除委任株式等譲渡所得割額

要約

確定申告書に付記すべき所得割額から控除する株式等譲渡所得割額等の事項

適用条件
確定申告書を提出する場合
備考
法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の委任に基づく

地方税法施行規則 第1条の12の3(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)

第一条の十二の三 法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額

 その他参考となるべき事項

 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    繰下げ+更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に記しなければならない事項とする。

第1条の12の2から繰下げ+更新 

2 前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に附記しなければならない事項とする。

 第1条の12の3へ繰下げ+更新

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