税務法規集

地方税法施行規則 第2条の3の5(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告保存義務公的年金等受給者の扶養親族等申告書

要約

公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法および支払者の保存義務

適用条件
所得税法第二百三条の六第一項の規定により申告書を提出しなければならない者が対象
備考
保存期間に上限あり。記載すべき氏名の範囲に限定あり。

地方税法施行規則 第2条の3の5(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)の条文本文

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

第二条の三の五 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者次項において「公的年金等受給者」という。)法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書(以下第二条の三の七までにおいて「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第二百三条の六第一項の規定による申告書と併せて法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の公的年金等支払者次項及び次条において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。

 公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

 次の各号に掲げる法第四十五条の三の三第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項第三号の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。

 扶養親族の氏名 年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名

 特定親族の氏名 退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下である特定親族の氏名

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年総務省令第六十号)
    更新
    第3項
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年総務省令第百十六号)
    更新
    第3項
    新設
    第3項第1号第3項第2号
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年総務省令第八十九号)
    更新
    第2項
    新設
    第3項第4項第1号第4項第2号第4項第3号
    廃止
    第3項第1号第3項第2号
    繰下げ+更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の三第項及び第三百十七条の三の三第項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

更新 

2 公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

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