税務法規集

地方税法施行令 第4条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算徴収準用規定読替規定第二次納税義務実質課税額等

要約

第二次納税義務を負わせる実質課税額等の計算方法および充当順序

適用条件
滞納者の地方団体の徴収金に実質課税額等が含まれている場合
備考
法第11条の5、11条の6、11条の7に関連

地方税法施行令 第4条(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)の条文本文

(実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)

第四条 滞納者の地方団体の徴収金のうちに、法第十一条の五各号に掲げる地方団体の徴収金(以下この条において「実質課税額等」という。)が含まれている場合には、実質課税額等の額は、滞納者の地方団体の徴収金の額にそれぞれ次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額から実質課税額等がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の地方団体の徴収金の課税標準額のうちに占める割合

 道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等 当該滞納者の地方団体の徴収金の課税の基礎となつた法人税に係る課税標準額から国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十六条各号に掲げる法人税の課税標準額がないものとした場合の課税標準額を控除した額が当該滞納者の法人税の課税標準額のうちに占める割合

 前項の場合において、滞納者の地方団体の徴収金の一部につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたときは、まず、その地方団体の徴収金の額のうち同項に定める額以外の部分の額につき納付若しくは納入、充当又は免除があつたものとする。

 前二項の規定は、法第十一条の六及び第十一条の七に規定する事業に係る地方団体の徴収金について準用する。この場合においては、第一項第一号中「道府県民税若しくは市町村民税の所得割、事業税又は事業所税に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金」と、同項第二号中「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る実質課税額等」とあるのは「道府県民税又は市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金」と読み替えるものとする。

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