税務法規集

地方税法施行令 第48条の2の2(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定事業専従者

要約

所得割の納税義務者の事業に専従する親族の範囲、所得の意義、適用方法および控除額の配分

適用条件
所得割の納税義務者が事業を経営している場合
備考
第七条の五から第七条の八までを準用

地方税法施行令 第48条の2の2(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)の条文本文

(事業にもつぱら従事する親族の範囲等)

第四十八条の二の二 第七条の五の規定は法第三百十三条第三項又は第四項の所得割の納税義務者と生計を一にする親族でもつぱら当該納税義務者の経営する事業に従事するものの範囲について、第七条の六の規定は法第三百十三条第四項第二号の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の意義について、第七条の七の規定は所得割の納税義務者が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を経営する場合における法第三百十三条第四項第二号の規定の適用について、第七条の八の規定は事業専従者が二以上の事業に従事した場合の事業専従者控除額の配分について準用する。

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