税務法規集

地方税法施行令 第6条の7(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項通知準用規定譲渡担保権者物的納税責任

要約

譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書及び通知書の記載事項

備考
法第14条の18に関連

地方税法施行令 第6条の7(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)の条文本文

(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)

第六条の七 法第十四条の十八第二項の告知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 納税者又は特別徴収義務者の氏名及び住所又は居所

 滞納に係る地方団体の徴収金の年度、税目、納期限及び金額

 譲渡担保財産の名称、数量、性質及び所在

 第二号の金額のうち法第十四条の十八第一項の規定により徴収しようとする金額

 法第十四条の十八第二項後段の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 前項第二号から第四号までに掲げる事項

 譲渡担保権者の氏名及び住所又は居所

 法第十四条の十八第二項の告知書を発した年月日

 法第十四条の十八第六項及び第七項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。

 第一項各号に掲げる事項

 前項第二号及び第三号に掲げる事項

 法第十四条の十八第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産として差押えをした年月日(国税徴収法に規定する滞納処分の例により差押えのために債権差押通知書又は差押通知書の送達を行う場合には、これらの発送年月日)

 第六条の二の四の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

 第六条の四第一項の規定は法第十四条の十八第九項前段の規定による証明について、第六条の四第二項の規定は法第十四条の十八第九項後段において準用する法第十四条の九第三項後段の規定による証明について準用する。

 法第十四条の十八第九項の規定による証明は、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日までに行われたものによる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    廃止
    第6条の7
    繰上げ
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第4項第5項第6項
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

4 第六条の二のの規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

更新 

4 第六条の二の三の規定は、法第十四条の十八第四項において準用する法第十三条の二第三項の規定による告知について準用する。

 更新

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