税務法規集

地方税法施行令 第7条の13(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準控除雑損控除

要約

雑損控除の適用対象となる親族の範囲および重複適用時の判定基準

適用条件
所得割の納税義務者の親族が対象
備考
法第三十四条第一項第一号の委任規定

地方税法施行令 第7条の13(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)の条文本文

(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)

第七条の十三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。

 前項に規定する親族と生計を一にする所得割の納税義務者が二人以上ある場合における法第三十四条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該親族は、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの納税義務者の親族に該当するかについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める所得割の納税義務者の親族とする。

 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当する場合 その者を自己の同一生計配偶者又は扶養親族としている所得割の納税義務者

 その親族が同一生計配偶者又は扶養親族に該当しない場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める所得割の納税義務者

 その親族が配偶者に該当する場合 その夫又は妻である所得割の納税義務者

 その親族が配偶者以外の親族に該当する場合 これらの納税義務者のうち前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が最も大きいもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)1月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)1月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)1月1日 施行

(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)

第七条の十三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下であるものとする。

更新 

(雑損控除額の控除の適用を認められる親族の範囲)

第七条の十三 法第三十四条第一項第一号に規定する政令で定める親族は、所得割の納税義務者の配偶者その他の親族で前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する