税務法規集

国税徴収法 第107条(再公売)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務準用規定読替規定再公売

要約

入札者不在や売却決定の取消し等があった場合の再公売の手続き

適用条件
公売に付しても入札者がいない場合や売却決定を取り消した場合に適用
備考
見積価額の変更や公告期間の短縮、通知の省略等の特例あり

国税徴収法 第107条(再公売)の条文本文

(再公売)

第百七条 税務署長は、公売に付しても入札者等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は次順位買受申込者が定められていない場合において次条第二項若しくは第五項若しくは第百十五条第四項(買受代金の納付の期限等)の規定により売却決定を取り消したときは、更に公売に付するものとする。

 税務署長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、公売財産の見積価額の変更、第九十五条第一項本文(公売公告)の期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

 第九十六条(公売の通知)の規定は、第一項の規定による公売が直前の公売期日から十日以内に行われるときは、適用しない。

 第一項の規定により公売に付する場合における第九十九条第一項第一号(見積価額の公告等)の規定の適用については、同号中「公売の日から三日前の日」とあるのは、「公売の日の前日」とする。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

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