税務法規集

国税徴収法施行規則 第1条の7(不動産の売却決定期日)

正式名称
国税徴収法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任期限不動産売却

要約

不動産の売却決定期日の指定範囲および決定日の算定方法

適用条件
不動産等の売却決定を行う場合
備考
法第113条第1項の委任規定

国税徴収法施行規則 第1条の7(不動産の売却決定期日)の条文本文

(不動産の売却決定期日)

第一条の七 法第百十三条第一項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日法第百六条の二(調査の嘱託)法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。

 公売期日等法第百十一条(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。次号において同じ。)から起算して七日を経過した日

 公売期日等から起算して二十一日を経過した日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十二号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十号)
    廃止
    第1条の7第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(不動産の売却決定期日)

第一条の七 法第百十三条第一項(不動産等の売却決定)に規定する財務省令で定める日は、第一号に掲げる日から第二号に掲げる日までの期間内で国税局長、税務署長又は税関長が指定する日(法第百六条の二(調査の嘱託)(法第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により調査を嘱託した場合であつて、同日までにその結果が明らかでないときは、その結果が明らかになつた日)とする。

 廃止

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